【保存版】業務委託・フリーランスになる美容師がすべき準備・手続きを完全解説! | SALON SEA

【保存版】業務委託・フリーランスになる美容師がすべき準備・手続きを完全解説!

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最近、美容師でも多くなってきている働き方が業務委託・フリーランスです。
求人サイトを見てみても業務委託での求人を見かけることが多いのではないでしょうか。

業務委託・フリーランスになると収入がアップする、自由な時間が増えるなど、メリットが多いといわれていますが、一方で社会保険が適応されなかったり、確定申告をしなければならなかったりと不安も多いのが実情だと思います。

今回は、業務委託・フリーランスになるメリットやデメリットではなく、業務委託・フリーランスになった場合に必要な手続きなど、事務的な側面を中心にご紹介させていただきます。

業務委託・フリーランスの美容師になると何が変わる?

業務委託・フリーランスで働くようになると何が変わるのか?
働き方や収入など変わることはもちろんなのですが、今回のテーマではそこは置いておいて、労働法、保険、税務など、制度面での変化について取り扱っていきます。

業務委託・フリーランスになるということは、サロンから雇用された労働者から個人事業主(法人を設立すれば経営者)となることに他なりません。

個人事業主となった場合の主な変化点は下記になります。

  • 労働基準法で守られる「労働者」ではなくなる
  • 社会保険の適用から外れる
  • 給与所得者から事業所得者になる

業務委託・フリーランス美容師になった場合の変化点:労働基準法で守られる「労働者」ではなくなる

通常、業務委託・フリーランス以外で働かれている方に関しては、正社員や契約社員、派遣社員に該当するはずです。
共通するのは、美容室(派遣社員は派遣会社)に雇用されているという点です。
法的な立場でいうと労働基準法上の「労働者」に該当します。
(店長であってもオーナーから雇用されているのであれば「労働者」となります。)

一方で、業務委託やフリーランスで働く美容師は労働者ではなく「個人事業主」となります。労働基準法で守られる「労働者」という立場ではなくなるのです。

そのため、労働者であれば適用される「最低賃金」「残業代」「労働時間」などの概念がなくなります。
美容師における業務委託契約では、「労働」そのものに対価が支払われる雇用契約ではなく、あくまでも「売上」という成果に対して報酬を支払う形となります。
売上という成果を出すための過程については報酬の対象にはならないのです。

このように説明をすると業務委託・フリーランスになることが怖く感じてしまうかもしれませんが、業務委託・フリーランスとして働くことをお考えの場合は必ず上記の点について認識しておかなければなりません。
「労働者」ではなくなるというリスクを取ることで、自由な時間に働くことができたり、成果に応じて売上を稼いだ分だけ収入が増えるというメリットを享受できるのです。

業務委託・フリーランス美容師になった場合の変化点:社会保険の適用から外れる

美容室業界も正社員であれば社会保険完備が当たり前となってきました。
(そもそも社会保険完備でないのは違法なのでおかしかったのですが)
業務委託・フリーランスになると、社会保険に入ることができなくなる点を認識しておくことが必要です。

社会保険には下記4つが含まれます。
これらは、自分から加入することなく美容室側が勝手に加入の手続きを行ってくれていました。

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 労災保険
  • 雇用保険

業務委託・フリーランスになって個人事業主となると社会保険の代わりに、下記保険に入ることになります。
こちらは、やめた美容室が手続きをしてくれるということはなく、自分で手続きをしなければなりません。

  • 国民健康保険
  • 国民年金

正社員として雇用されていた美容室をやめると、退職日の翌日から社会保険については権利が失効しますので、保険の加入手続きについてはスピーディに行わなければなりません。
退職日から14日以内に届け出を出す必要があります。

業務委託・フリーランス美容師になった場合の変化点:給与所得者から事業所得者になる

正社員や契約社員、派遣社員として雇用されていた時は、働いた対価として「給与」という形でお金が振り込まれていたと思います。
この給与は源泉徴収という形で額面から税金が引かれた金額が振り込まれていたはずです。

業務委託・フリーランスの美容師となると、給与ではなく「事業所得」という形で報酬を得ることになります。
美容室からの支払金額は所得税や住民税などの税金が引かれていないので、自分で税金を支払はなければなりません。

業務委託・フリーランスの美容師になると「確定申告」をしなければならないと聞いたことがある方も多いと思いますが、まさに、美容室から支払われた報酬に対して支払うべき税金を申告することが確定申告になります。

具体的にどのような手続きをしなければならないのか?

ここまでで、業務委託・フリーランスの美容師になった場合の変化点についてご理解いただけたかと思います。
いろいろ変わるのはわかったが、実際どうすればいいのかという点について続いて開設させていただきます。

具体的に業務委託・フリーランスになった場合に行わなければならない手続きは下記4点といわれています。

  • 国民健康保険の申請
  • 国民年金の申請
  • 開業届
  • 青色申告承認申請書の提出

それぞれの申請方法について見ていきましょう。

業務委託・フリーランスの美容師になった場合の手続き①国民健康保険の加入申請

今まで美容室側で加入させてもらっていた健康保険が退職日から効力を失ってしまいますので、国民健康保険に加入しなければなりません。
健康保険から国民健康保険に切り替わると何が変わるのか?
変化点と加入手続きについてみていきましょう!

健康保険から国民健康保険に切り替わる際の変化点

こちらの記事(健康保険と国民健康保険の違いについて知っておくべき9個のポイント)
↑に詳しくまとまっていますが、主な違いは下記4つになります。

  • 治療の際の負担額は健康保険と同じ3割(共通点)
  • 事業主負担がない(健康保険では会社が半額負担してくれていた)
  • 扶養家族の保険料も負担する必要がある
  • 傷病手当金/出産手当金などの手当金がなくなる

一番大きいのは今まで美容室側が半額負担してくれていた事業主負担がなくなることで、保険料が高くなることです。
また、扶養家族がいる場合は無料で加入できていたものが、扶養家族分も支払う必要が出ますので保険料は高くなります。

健康保険から国民健康保険に加入する際の手続き

以前勤めていた美容室の健康保険は退職日の翌日から使うことができなくなりますので、速やかに国民健康保険へ加入する必要があります。

具体的には、14日以内にお住まいの市区町村役場で手続きをしなければなりません。
国民年金への加入手続きも市区町村の役所で行うことができますので、同時にやってしまいましょう。

手続きに必要な書類は下記5点です。

  • 資格喪失証明書または離職票
  • 年金手帳
  • 印鑑(認印)
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードまたは、通知カード)
  • 顔写真入りの身分証明書

健康保険資格喪失証明書と離職票については、働いていた美容室から発行してもらうことができますので、退職して健康保険証を返却する際に発行してもらうようにお願いしましょう。
※参考ページ:健康保険資格喪失証明書とは?どこで発行してくれるの?退職と関係あるの?

もし、美容室側が発行してくれない場合はお近くの年金事務所に請求することで発行してもらえますので、オーナーとの関係が悪くなって心配されている方もご安心ください。

日本年金機構のこちらのページから請求書をダウンロードすることができます。

業務委託・フリーランスの美容師になった場合の手続き②国民年金の加入申請

年金についても、厚生年金から国民年金へ変更が必要になりますので、手続きが必要となります。
国民年金の未払いがあると将来の受給額に影響してしまいますし、滞納が続くと強制徴収されてしまいますので必ず加入手続きをするようにしましょう!

厚生年金から国民年金へ切り替わる際の変化点

厚生年金から国民年金へ変わる際の変化点は大きく下記2つです。

  • 事業主負担がない(厚生年金では会社が半額負担してくれていた)
  • 国民年金だけだと支払額が少なくなる代わりに、受給額も少なくなる

年金制度は俗にいう3階建て制度と言われていて、1階部分の国民年金を基礎として、2階には、個人事業は国民年金基金、会社員は厚生年金、3階には企業年金という形で積立を増やすことができる仕組みになっています。

出典:ALL ABOUT(日本の年金制度は3階建て)

実は、国民年金に該当する部分は厚生年金加入時代も支払っていることになっていて、2階部分がなくなるので支払額も受給額も少なくなるという形になります。

国民年金の支払額は?受給額は?

国民年金の支払額は平成30年度で16,340円となっています。
受給額は65歳から満額受給で月6万5千円程度となっています。

月6万5千円だけだとなかなか老後の生活をやっていくのは難しいでしょう。
そのため、厚生年金部分に該当する国民年金基金という制度が個人事業主向けにも用意されています。
月額最大6万8千円まで納付することができ、その分将来の受給額も増やすことができます。
国民年金基金へ納付した金額はすべて税金が控除されますので、業務委託・フリーランスとして成功して、収入に余裕があるようでしたら節税対策という意味合いでも納付されてみてもいいかもしれません。

厚生年金から国民年金に加入する際の手続き

先程も書きましたが、未納期間があると受給額が少なくなったり、強制徴収の対象になりますので、退職された日から速やかに国民年金の加入手続きをしましょう。

国民健康保険とおなじで、お住まいの市区町村役場で手続きができますので、一度に両方手続きされるといいと思います。

手続きに必要な書類は下記になります。

  • 資格喪失証明書または離職票
  • 年金手帳
  • 印鑑(認印)
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードまたは、通知カード)
  • 顔写真入りの身分証明書

国民健康保険の加入手続きと全く同じです。
資格喪失証明も美容室が発行してくれない場合は年金事務所に問い合わせをすれば対応してもらえます。

余談ですが、市区町村役場の窓口というとあまり対応が良くないというイメージをお持ちになる方もいるかも知れませんが、電話や窓口で質問をすると丁寧に教えてくれますので、書類の記入方法などわからないことがあれば、インターネットで自分で調べるよりも電話したり窓口で直接聞いてみたほうが早い場合が多いです。

業務委託・フリーランスの美容師になった場合の手続き③開業届と青色申告承認申請書の提出

業務委託・フリーランスの美容師になって一番変わる点は、確定申告をしなければならなくなることではないでしょうか。
今まで税金の計算や納付については美容室側でやってもらっていて、何をすればいいのか全くわからない方も多いと思います。

事務作業が増えるという不安や手間がある一方で、仕事のために使ったものであれば経費として計上することで節税できるなど美容室に雇用されていたときに比べて自由度が高くなります。

それでは、どのような手続きをしていかなければならないのでしょうか?見ていきましょう!

確定申告に必要なものとは?

確定申告をしなければならないことはなんとなくわかっていたけれど、実際何をしなければならないのでしょうか。

下記が確定申告に必要な書類になります。

  • 確定申告書B
  • 青色申告決算書(損益計算書及び貸借対照表)
  • 給与所得、公的年金がある場合は、その源泉徴収票(原本)
  • 配当がある場合、支払い通知書や特定口座年間取引報告書

これらの書類を確定申告時に提出する必要がありますが、実際には収入や経費が確定しないと上記の書類を作成することができませんので、業務委託・フリーランスの美容師になってまずやらなければならないことは主に下記3つです。

  • 開業届と青色申告承認申請書の提出
  • 毎日の取引の記帳
  • 経費として計上すべきもののレシートや領収証の保管

毎日の取引の記帳や経費の領収書の保管などは、習慣化が必要な部分かもしれません。
また、すべてを自分だけでやろうとすると結構な手間がかかってしまうので、記帳代行のサービスなどをうまく使うことで本業にリソースを割くことができるようになります。

この記事では、最初の準備として必要な開業届の提出と青色申告承認申請書の提出までを解説させていただきます。

開業届・青色申告承認申請書提出に必要な書類・手続き

開業届を提出しないと罰則があるということは無いのですが、開業届を提出して個人事業主として税務署に登録をすると、確定申告の際に青色申告を行うことができます。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があるのですが、青色申告では税金の控除が65万円受けることができるため、多少手間がかかるのですが、青色申告を行うことをおすすめします。

青色申告を行うことのメリットとデメリットがまとまっている記事がありましたのでこちらも参考にしてみてください。(現役税理士が語る!知らないと損する青色申告のメリット9選)

前置きが長くなりましたが、青色申告をするための第一歩として開業届が必要です。開業届に必要な手続きは下記になります。

たったこれだけです。
特に準備する書類もありませんが、マイナンバーがわかるものと身分証明書を用意しておきましょう。

青色申告承認申請書も同じく国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
こちらも必要な書類は特にありません。

まとめ

少しでも業務委託・フリーランスになる際の不安が解消できていれば幸いです。

詳しい手続きや個人事業主として知っておくべきことなど今後も発信していきます。
乞うご期待ください。