転職活動を考えて求人を見ていると目にする「試用期間」という単語。お試しの期間なのかなぁと大体は想像がつくものの具体的にはどのような期間かを知っている人は多くないと思います。
目次
試用期間とは?
試用期間(しようきかん)は、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。使用者が労働者の適性を評価・判断するために用いられる。
日本においては、労働契約締結の最終的な意思の確定を目的としているのではなく、労働者の配属先を決定する前の新入社員研修を行う期間として設けられることが一般的である。労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられているわけではない。
試用期間は、サロン側(雇用主側)が美容師(労働者)を採用する前に試験的に雇用する期間のことです。
労働基準法などで明確な定めがあるわけではありませんが、期間は1か月~6か月が一般的で、最長1年が限度であると解釈されています。
試用期間中に解雇されることはあるの?
サロン側との間で長期雇用を前提とした労働契約が締結している状態なので、正当な理由がない限り簡単に解雇をすることはできません。正当な理由として挙げられるのは、経歴詐称、勤務態度の悪さ、出勤不良などです。
試用期間を定めている雇用契約をそもそも結んでいる状況ですので、試用期間中もしくは試用期間満了後に本採用をしないということは、解雇することにあたるので、よほどの理由がない場合を除いては簡単に解雇されることはありません。
試用期間中は社会保険や残業代はない?
試用期間中であっても、労働契約が締結されている状況なので、もちろん社会保険の適用や残業代の支払い義務があります。
給与についても、試用期間中の給与が定められている場合もありますが、これが各都道府県の最低賃金を下回っていないか確認してください。
厚労省のこちらのページから確認できます
試用期間にありがちなトラブルについて
試用期間終了後に本採用を拒否された
本採用の拒否については先ほども記載したように、労働契約の解約にあたり、解雇に相当しますので、客観的、合理的な理由がない場合には拒否することができません。
もし真面目に働いていて、試用期間の満了時に「採用を見送る」などサロン側に選択権があるような形で宣告された場合には、法的には認められないということを認識しておいてください。
試用期間が延長された
試用期間の延長はある条件をクリアすれば実は認められます。
下記条件をすべてクリアしていれば延長が認められます。
- 延長する場合があることについて就業規則や雇用契約書に定められている
- 延長する理由に合理性が認められる
- 延長期間が当初の試用期間も含めて1年以内である
これらすべての条件をクリアしていない場合、サロン側の都合で勝手に延長することは認められていません。また、試用期間の長さについては、労働基準法などで明確に決められているわけではありませんが、最長1年が限度と解釈されています。
「思ったような活躍をしてくれなかったから」と解雇された
サロン側は正当な理由がない限り簡単に解雇することはできません。思ったような活躍をしないからという理由での解雇は不当になります。
正当な理由として認められる場合は下記のような場合です。
- 出勤率が90%に満たない
- 複数回にわたる無断欠勤
- 勤務態度が悪く、何度指摘しても改善されない
- 経歴詐称があった
例えば、無断欠勤を何度も続けてしまったり、施術経験(スタイリスト歴、美容師歴など)をごまかしたりした場合、解雇の自由に相当する可能性があります。
試用期間を無事に切り抜けるには?
この記事で書いてきたように、試用期間中であっても解雇するにはサロン側に相当な理由が求められます。普通に仕事をしている限り解雇されることはないと思ってもそこまで問題はないでしょう。ただし、無断欠勤を続けたり、あまりにも勤務態度が悪い場合には実際に解雇された判例もありますので注意が必要です。